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離婚調停後に行われるのが離婚裁判

離婚するには様々な方法がありますが、その中のひとつが離婚裁判です。これはその名の通り、裁判によって離婚を決めてもらう方法になります。ただ、いきなり離婚の裁判をすることは出来ず、まずは調停から行う必要があり、これが「調停前置主義」というものです。離婚の裁判を起こすには、一度調停を行い、調停でも話がまとまらなかった時の最後の手段として裁判に踏み切ることになります。離婚裁判では、実際に訴えを起こした側が「原告」、そして訴えられた方が「被告」になり、裁判の内容は第三者に公開されるのが大きな特徴です。裁判になると様々なことが争われることになりますが、具体的には、離婚すること自体の訴えはもちろん、それに加えて、慰謝料請求や財産分与などの金銭問題、また、未成年の子どもがいる時は親権者の決定、さらに養育費の請求も一緒に争われることになります。協議離婚や調停離婚での離婚では法定離婚原因は必要ありませんが、裁判の場合は民法に記載されている法定離婚原因が必要です。

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